長野・上越地域連携協議会 規約 |
(目的)
第1条 |
長野・上越地域連携協議会(以下「協議会」という)は、長野から上越に至る広範な地域の力を集結し、総合的振興発展を図るため、積極的な意見交換で両地域の諸施策が実現、促進することを目的とする。 |
(名称)
第2条 |
協議会は、「長野・上越地域連携協議会」と称する。 |
(事業)
第3条 |
協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.各地域の特色を活かしつつ、地域産業の活用と地域振興を図る事業
2.地域間の広域連携と相互利用により、その効果を高める事業
3.その他目的達成に必要な事業 |
(会員)
第4条 |
協議会の趣旨に賛同する企業をもって会員とする。 |
(役員)
第5条 |
協議会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事 若干名
4.監事 2名 |
(役員の選任)
第6条 |
1 会長および監事は、総会において会員のうちから選任する。
2 副会長および理事は、総会において会長が会員のうちから指名する。
3 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
4 役員に欠員が生じた場合は、補充する。その任期は、前任期間とする。 |
(役員の職務)
第7条 |
1 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、本協議会の運営に関する事項を審議する。
4 監事は、本協議会の会計を監査する。 |
(顧問および
特別会員)
第8条 |
1 本協議会に、顧問および特別会員をおくことができる。
2 顧問は、総会の議を経て、会長が委嘱する。
3 特別会員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 |
(会議)
第9条 |
本協議会の会議は、総会および理事会とする。 |
(総会)
第10条 |
1 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 総会は、次の事項を審議する。
1.規約の改正
2.事業計画の決定および事業報告
3.予算の決定および決算の承認
4.その他必要な事項 |
(総会の成立
および議決)
第11条 |
総会は、構成員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。 |
(理事会)
第12条 |
1 理事会は、会長がこれを招集し、会議を主催する。
2 理事会は、必要な都度開催する。
3 理事会は、総会に付議する事項およびその他運営に必要な事項について、審議する。
4 理事会の成立および議決は、前条を準備する。 |
(会計)
第13条 |
本協議会の費用は、会費、補助金および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 |
(会計年度)
第14条 |
本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事務局)
第15条 |
1 本協議会の事務局は、上越商工会議所内に置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長は、会長が委嘱する。 |
附則 |
1.この規約は、平成9年12月4日から施行する。
2.本協議会は、事業目的達成時には、解散することができる。
3.この規約の施行に際し、新たに選出された役員の任期は、第6条3項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
4.この規約の施行に際し、会計年度は第14条の規定にかかわらず、設立の日から翌年3月31日までとする。 |