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会の規約

長野・上越地域連携協議会 規約
(目的)
第1条
 長野・上越地域連携協議会(以下「協議会」という)は、長野から上越に至る広範な地域の力を集結し、総合的振興発展を図るため、積極的な意見交換で両地域の諸施策が実現、促進することを目的とする。
(名称)
第2条
 協議会は、「長野・上越地域連携協議会」と称する。
(事業)
第3条
 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.各地域の特色を活かしつつ、地域産業の活用と地域振興を図る事業

2.地域間の広域連携と相互利用により、その効果を高める事業

3.その他目的達成に必要な事業
(会員)
第4条
 協議会の趣旨に賛同する企業をもって会員とする。
(役員)
第5条
 協議会に、次の役員を置く。

1.会長    1名
2.副会長   2名
3.理事    若干名
4.監事    2名
(役員の選任)
第6条
1 会長および監事は、総会において会員のうちから選任する。

2 副会長および理事は、総会において会長が会員のうちから指名する。

3 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

4 役員に欠員が生じた場合は、補充する。その任期は、前任期間とする。
(役員の職務)
第7条
1 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

3 理事は、本協議会の運営に関する事項を審議する。

4 監事は、本協議会の会計を監査する。
(顧問および
特別会員)
第8条
1 本協議会に、顧問および特別会員をおくことができる。

2 顧問は、総会の議を経て、会長が委嘱する。

3 特別会員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(会議)
第9条
 本協議会の会議は、総会および理事会とする。
(総会)
第10条
1 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 総会は、次の事項を審議する。

 1.規約の改正
 2.事業計画の決定および事業報告
 3.予算の決定および決算の承認
 4.その他必要な事項
(総会の成立
および議決)
第11条
 総会は、構成員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(理事会)
第12条
1 理事会は、会長がこれを招集し、会議を主催する。
 
2 理事会は、必要な都度開催する。

3 理事会は、総会に付議する事項およびその他運営に必要な事項について、審議する。

4 理事会の成立および議決は、前条を準備する。
(会計)
第13条
 本協議会の費用は、会費、補助金および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第14条
 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条
1 本協議会の事務局は、上越商工会議所内に置く。

2 事務局には、事務局長、事務局次長を置くことができる。

3 事務局長、事務局次長は、会長が委嘱する。
附則 1.この規約は、平成9年12月4日から施行する。

2.本協議会は、事業目的達成時には、解散することができる。

3.この規約の施行に際し、新たに選出された役員の任期は、第6条3項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

4.この規約の施行に際し、会計年度は第14条の規定にかかわらず、設立の日から翌年3月31日までとする。
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